税務争訟

税務争訟について

税務調査に対する不服の申立て、および訴訟の対応を行っております。

わが国では、税務調査の結果に対して原則直接裁判所へ訴えることができず、異議前置という異議申立・審査請求をし、それぞれの判断の決定後でしか訴訟を行うことはできません。

このように税務調査で納得できない場合について、当所が不当と判断した場合は、積極的に異議申立(審査請求)手続きを行うことにより、お客様が納得されるまで支援を行います。

当所の事例では、交際費の認定による法人税の更生決定(追徴税額8,052千円)、及び重加算税の賦課決定処分に対して、ただちに国税不服審判所へ審査請求を行い、一年半後に税務署の処分の全面取消の裁決をもらい、追徴税額等(8,052千円)につき、当初の支払額に対する利息(4.1%)を付けて返金されました。

また税務訴訟に際しては、税務訴訟の経験豊かな弁護士と共同し、加えて必要な場合は税法学者の『意見書』の作成を依頼する等により、万全を期した態勢で対処いたします。

税務調査から訴訟までの流れ

 

(1) 税務調査
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(2) 修正申告の慫慂(税務当局の判断による追徴の申出)
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(3) 納税者側の修正拒否
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(4) 更生決定(通知)
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(5) 納税者側に直ちに納付議務が生じる・・・(国税・地方税の納付)
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(6) 更生決定等処分の通知を受けた翌日から2ヶ月以内に税務署長等※1に対して、異議申立て、または国税不服審判所長※2に対して審査請求を行う。
※1・・・国税局の調査の場合は、当該国税局長あて
※2・・・青色申告の場合は異議申立てを経ず、直接審査請求をすることができる。
(ただし更生決定で青色の取消しをされた場合は除く)
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(7) 処分を行った署または国税局が異議調査を行い、異議決定※3をする。
※3・・・異議決定が異議申立てから3ヶ月を経過しても無い場合は、決定を待たずに審査請求を行うことができる。
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(8) 異議決定に不服の場合は、その通知を受けた翌日から1ヶ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を行う。
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(9) 審判所の調査の後、裁決書の送付を受ける。
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(10) 裁決に不服がある場合は、その通知を受けた日の翌日から6ヶ月以内に裁判所に対して、訴えを提起できる。
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