電子帳簿保存法 緩和されています

2024-03-22

中小企業では対応が難しいと言われていた、電子帳簿保存法ですが2024年までの『宥恕措置』は終了しますが、『猶予措置』が設けられました。

電子帳簿保存は人的・システム的な負担が大きいものですが、現実的にその対応は費用の面からみても厳しいものがあります、そのため当面、宥恕措置があり「これまで通りの書類保存でも良い」となっておりましたが、その期間が2023年まででしたが、それが『猶予措置』になり、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合は、これまで通りの書面保存も認められることになっております、事前申請等も不要ですので、中小・零細企業には朗報と言えます。
その相当の理由は、国税庁の解説に『例えば、システム等や社内でのワークフローの整備が間に合わない場合等』と明示されており、電子帳簿保存をするためのシステム投資や人的リソースが割けない場合も含まれることになります、逆に言えばシステムや社内規程等も整備され、電子帳簿保存が出来る環境が整っているにも関わらず、それをしないような場合は猶予措置に該当しないのでご注意ください。
あくまでも電子帳簿保存の対応は不要というわけではございませんので、その旨も御留意くださいませ。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_01-2-1.pdf
43ページ参照

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