改正相続税法が1月1日に施行されました

2015-01-05

新年を迎え、1月1日に改正相続税法が施行されました。

基礎控除が4割減ることになり、これまで非課税だった方も課税対象者になる可能性が高くなっております。
相続対策は事前の準備が全てと言っても過言でありません、当事務所ではそのお手伝いをさせていただいております。
お気軽にご相談いただければと存じます。

国税庁 相続税 税制改正のあらまし(PDFパンフレット)

相続税の基礎控除 (相法15条)

 相続税の基礎控除はこれまで数度の改正を経て拡大されて来ましたが、今回の改正案においては相続税の課税ベースを拡大するために、次のように引き下げられます。

 政府税制調査会で示された資料によると、改正前における被相続人100人に対する課税対象者は4人程度ですが、この改正により、6人程度に上昇する見込みです。

 例えば、被相続人が地価の高い都市部に自宅を所有しているだけでも、改正後の基礎控除額を超えてしまい、課税対象者となる場合などが想定されます。

改正前 改正後
定額控除 5000万円 3000万円
法定相続人比例控除 1000万円×法定相続人の数 600万円×法定相続人の数

(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

相続税の税率構造 (相法16条)

高額の遺産取得者を中心に相続税の負担を求める観点から、税率区分が6段階から8段階に変更され、6億円超の部分については最高税率が50%から55%に引き上げられ、また、1億円超3億円以下の部分で40%とされていた税率は、2億円超3億円以下の部分については45%に引き上げが行われることになります。

改正前 改正後
法定相続分に応じる取得金額 税率 控除額 税率 控除額
~1000万円以下 10% 10%
1000万円超~3000万円以下 15% 50万円 15% 50万円
3000万円超~5000万円以下 20% 200万円 20% 200万円
5000万円超~1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1700万円 40% 1700万円
2億円超~3億円以下 40% 1700万円 45% 2700万円
3億円超~6億円以下 50% 4700万円 50% 4200万円
6億円超~ 50% 4700万円 55% 7200万円

(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

未成年者控除と障害者控除 (相法19条の3、19条の4)

相続税額から一定額を差し引く未成年者控除・障害者控除については、控除額が長年据え置かれてきており、物価動向や今回の基礎控除等の見直しを踏まえ、引き上げられます。

改正前 改正後
未成年者控除 20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円
障害者控除 85歳までの1年につき6万円
(特別障害者については12万円)
85歳までの1年につき10万円
(特別障害者については20万円

(注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

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